1952-02-08 第13回国会 衆議院 予算委員会 第12号
国民政府との間においては、講和草案の起草ができて、すでに河田全権が十四、五日ごろそれを携行して台湾におもむかれる。今朝の新聞で見ると、台湾政府の外交部長が、大体においてそれは承認できるものである。いわゆる一定地域の限定承認として、それはできるものであるというような報道がされておるのでありますが、これは過般の説明とは大分違つておつて、案外早く吉田書簡が不幸にも実を結ぼうとしておる。
国民政府との間においては、講和草案の起草ができて、すでに河田全権が十四、五日ごろそれを携行して台湾におもむかれる。今朝の新聞で見ると、台湾政府の外交部長が、大体においてそれは承認できるものである。いわゆる一定地域の限定承認として、それはできるものであるというような報道がされておるのでありますが、これは過般の説明とは大分違つておつて、案外早く吉田書簡が不幸にも実を結ぼうとしておる。
本日の毎日新聞は、国府との講和草案成る、という題目で、実に重大なことを伝えているのであります。吉田さんの書簡に、国民政府の支配下に現にあり、または今後入るべきすべての領域に適用されるという言葉に対しまして、国府では非常にこれを憤慨いたしまして、そのようなことを言うのならいやである。
(「ノーノー」と呼ぶ者あり)こういう意味での自由を確保しようとして、この講和條約を早く促進しよう、その促進の便宜手段としてこの法律案を講和草案の中に本来入れるべきを、これを外して別の形にしたということについては、どうしても我々はこれに賛成することができない。堂々と本来ならば講和草案に入れるべきである。
それからやや日を経まして、「講和草案は、元鹿兒島県大島郡を琉球と共に信託統治にしようとしている。我々はこの侵略案に絶対反対を決議、あくまで日本主権に返還せられるよう切望してやまない。民族存立の重大危機打開のため、貴党の奮鬪をお願いす。」これは鹿兒島県大島郡二十一市町村議会議員一同の寄せられた電報であります。
この南西諸島の諸君は、今回の講和草案が示されまする前から、また示されました当時も、さらに今日に至りまして、も、祖国日本に復帰されることを心から念願いたしておるのでございます。もちろんこれは現地住民だけではなくて、われわれ日本軍の切実なる願いでありまして、この問題について政府の非常なる努力によりまして他の地域と異なり、日本の主権が残されたことにつきましては心から喜びを感じておる次第であります。
御承知のごとく、講和草案の第二章第二條C項には、日本は、千島列島、日本が一九〇五年九月五日のポーツマス條約の結果主権を獲得した樺太の一部及びそれに附属する諸小島に対するすべての権利、権原並びに請求権を放棄すると明記されているのであります。もとより無條件降伏をいたしましたわが国民といたしましては、この第二章第二條の領土問題に対しましては、何ら異存をはさむものではございません。
第一に聞かんとすることは、講和草案並びに会議召集手続等の法的根拠についてであります。言うまでもなく我が国は一九四五年九月二日ポツダム宣言を受諾することによつて米、ソ、中、英の四大国を中核とする全連合国に降伏したのであります。
そういう結論に達して、講和草案に対してのみの調印だけでよろしいかどうかということを現政府と打合いたしまして、その結果をそれでよろしいということになつたので、先ほど名前の出た苫米地、鬼丸両氏が出席することを我我が了承したのであります。
そういたしますとこの今回の講和草案の内容から行けば、これを調印するということは日本の完全自主権回復であると、こういうふうに政府が解釈しておると申しましてもそれは、真実でありますか。
私は本講和草案が真に国民的な支持を得るためには、條約草案の形式内容が共に合理的であることも必要でありますが、それと共に、この條約が日本経済や国民生活にもたらす影響が十分に明らかにされ、これに対する政府の具体的な対策が樹立されて、勤労大衆の生活水準の低下を防ぎ、失業の増大を防ぎ、大衆の生活を保障されておることが私は最も必要だと思うのであります。
国民の一部には、敗戰のみじめさに引続き、さらに六年の長きにわたる占領の管理から今ようやく独立と自由が許されるという喜びのために講和草案をあるいは冷静にかつ十分に検討していないものもありましうし、また一方、政府側だけの、やや甘い宣伝に酔わされているものも少くないと思うのでありますが、わが民族の将来を思いますときに、領土の四五%を剥奪されることは、民族死活の問題であることは申すまでもございません。
即ち講和全権として講和草案に対しての調印はやつて、日米安全保障の調印というものは場合によつては調印をしないでもよいかどうか、この点を明確にして置いて頂いたほうが将来のためによろしくはないかと思うのですが、官房長官の御回答を願いたいのです。
今までの例から申しますれば、首相の考え方は講和草案によつていろいろ方法が違つておりますので、例えば共産党や我が党、民主党同じような疑問があると思うのですが、そういうこともありますので、これは私は固くあれすることはないと思います。
第二の問題は、先ほど申上げましたように、この臨時国会においては、総理から講和草案ついてのいろいろの御説明もあるわけでありまして、本会議において質疑があるわけでありますけれども、外務委員会としては、非常に事が重要でありますので、委員会を開いて、なお詳細にこの問題について質疑をしたいということも皆様一致の御意見でありますので、その旨は一昨日官房長官に申入れをいたしておきました。
○委員長(大隈信幸君) 只今岡田さんの言われましたように、今朝発表になりました講和草案の最終案を至急に本委員会に本省かち提出させるようにということでありますから、さように取計らいます。 —————————————
○兼岩傳一君 理由は今回の講和の草案は民族を独立させるものではなくして、外国の軍隊が駐在し、外国の軍隊に軍事基地を提供し、つまり民族の独立と全く正反対の方向に向つている講和草案ですから、そういうものに対して民族独立のためにというのは国民を欺瞞することになる。
○小笠原二三男君 その場合に、国会中において取り立てて講和草案も発表にならないで、或る種のかたが来朝されたその方の交渉等の経緯等を聞くという簡單な質問の場合と、今回草案も発表せられ、或いは一部内容にも触れなくちやならんというような質疑も行われる。そのことで国民にも十分納得させる決意を持つて政府が国会を召集している。
もう一つは、準備中でほかの問題が出せなかつたというが、今も大野委員から申されました通り、この講和草案その他の問題につきまして補正予算を組むのでもなければ、準備の問題ももうできておるはずですが、この点についてもはつきり御答弁を願いたい。それからもう一つは、これは私の意見として申上げます。
そういう意味でどこまでも講和草案についてはやはり親切詳密に亘り最終草案を考えたほうがいいのじやないかという考えなんだが、あなたはどう考えるか、こういう意味です。それについてどうですか。若し今までの秘密外交を要するに修正して、本当に国民外交に移つたらどうかということなのです。
中曽根君が重要な講和草案に捕虜条項の挿入に関する発言をしている最中に、私としてはこれ以上この議事を続行しても、外務政務次官の答弁では要を得ないという見通しがついたので、直接の責任者の外相にこの点を鮮明していただきたいと思つて要請し、各委員の了承を得たわけでありますが、昨日の留守家族の大会の代表者がわざわざ総理のもとまで尋ねて行つて面会を求めて、切々の情を訴えようとしたところが、それすら吉田外相は拒否
この点について、健康上の理由というこの不出席の理由に対して、委員長は直接総理のもとにはせ参じて、この重大な講和条約締結直前の講和草案に捕虜条項の欠除はまことに遺憾である、外務大臣として信念ある答弁を国会でなすべしという要求を、最後の努力を委員長みずからがなしていただせるかどうか。
国連の人道委員会の名誉にかけてぜひ御来朝を願い、そうしてこのことを講和草案の中に入れるというところの、この私どもの悲願を実現してもらうように——何と申しましようか期待ぐらいの、ただいわゆる希望的考え方でなく、それに対して突進していただきたいと私はお願いをするのであります。それだけの強硬な御意思があるかどうか。
今草葉さんが政務次官として、苦しい立場に立たれておることを同情しますけれども、吉田さんか出られない場合には、草葉さんは政務次官として大臣を補佐する最高責任者であるから、あらゆる角度からの検討をして立たれて、吉田おらざるといえども十分用を足されるところの御勉強が必要である、こう思いますし、また吉田さんもこの間の参議院の加藤シヅエ議員の質問に対して、この引揚げの問題はダレスさんに十分伝えてある、今度の講和草案
そこで私は国際憲章の第二条に、いわゆる世界の人類の個人的基本人権を認める、擁護するということが明記してあると思うが、この点において今回のこの講和草案の第三章の安全という中のB項に、連合国は日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則に従うべきことを確認すると書いてあります。
○草葉隆圓君 今さきお話のありました点で、今日は委員の立場で一つ、対日講和草案の中から見ますと、いわゆる在外財産も、今度の日本の領土から割譲する地域と、そうじやない地域と二つに分けておる。
なお右コミニケによりますると、今後この合意の結果が両国政府によりまして最終的に承認されますると、まず対日戦に大きな役割を果しました諸国と協議の上、対日講和草案はほかの対日参加諸国にも回付されまして、できるだけすみやかに意見を求めた後に、最後的に条約案の作成に着手する運びとなるものとされておるのであります。